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2010年6月10日

相続人調査を行ってよくあるケースは、亡くなった親が再婚していて、前の配偶者との間に子供がいるケースです。

家族構成が父、母、子供の2人の場合で父が死亡した場合で説明します。

普通に考えれば、この場合の相続人は配偶者である母と子供で、財産は割合は配偶者1/2で子供は1/4ずつとなります。

ところが、戸籍請求してみたところお父さんが現在のお母さんと結婚する前に別の女性と婚姻していて、その女性ととの間に子供が1人いました。そうすると、前妻との間の子供も立派な相続人となります。

そうなると、この前妻との間の子供も含めて相続手続きを行わなければなりません。
相続財産の割合は、配偶者である母1/2、子供3人は相続分は平等で一人あたり1/6となります。前妻との間の子は、妾でもなく正式な婚姻関係の間で生まれた子供ですので相続割合は子供間ではまったくの平等です。

我々実務を通して、このケースにはよく遭遇します。
相続人の中には、亡くなったお父さんが再婚でしかも子供がいたことを初めて知ることもあります。うちの事務所で相談を受けたときは、事務所名で前妻の子供に相続があったことを説明したお手紙を書き、相続に参加するかの意思確認を行います。

いままで会ったことがない身内といきなり会うのが気が引ける、そういう方が多いので当事務所はそんな相続人に代わって手続きを進めて行きます。

こんなケースでお悩みの方は、ご相談ください。

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■行政書士
 増田智光
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